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個人輸入代行について

個人輸入代行について

当店の一部の商品は個人輸入代行でのお取り扱いになります。該当商品の商品ページにその旨を記載してありますので、ご確認の上、お申し込みください。個人輸入代行について、詳しくは当ページをご覧ください。

≪もくじ≫
個人輸入代行とは?
関税について
関税についての窓口のご案内
個人輸入についての注意事項
ご注文の際の注意事項


個人輸入代行とは?

■個人輸入代行とは?

個人輸入代行とは、お客様個人のご依頼によって、輸入代行業者がお客様に代わり発注・輸入手等を行う事です。 この場合、個人輸入(※)と認められ、厚生労働大臣の許可は不要です。
※但し、お客様が個人輸入した医療機器・医薬品を第三者に販売目的で譲渡致しますと、事業目的の輸入とみなされ、購入されたお客様個人が違法行為となります。

※個人輸入
個人輸入とは、個人が使用することを目的に、自ら海外の販売店等から購入する事です。特に医療機器・医薬品の場合は、事業目的で輸入することは薬事法により厚生労働大臣の許可が必要となります。
しかし、個人が自己の使用を目的として、海外から一定の範囲内で直接購入(個人輸入)する場合は、許可が不要となります。

個人輸入代行を利用することで、
・その国の言語が苦手で、交渉ができない。
・為替を見ながら注文時期を考えるのが面倒だ。
・商品が届くまでの時間と事務処理が大変だ。
・商品の取扱説明書がその国の言語なので、詳細が分からなく使用するのが不安だ。

などのお客様の不安要素が簡素化でき、海外の優良商品を「日本で通販の商品を注文する」と同じような手軽さで購入できます。


関税について

海外から輸入される荷物には輸入税が必要な場合があります。課税された場合は配達員がお届けの際に請求いたしますので、商品とお引換えにお支払いください。

■関税(通関手数料と地方消費税)の目安

販売価格の60%が10,000円を越える場合は課税対象となります。販売価格とは現地販売元が商品発送の際に申告する商品代金、送料、保険料の合算申告金額です。※株式会社イー・ケイ・コム(以下、弊社)にお支払頂く金額ではありません。

弊社にお支払い頂いた金額が課税対象額だったとしても現地販売元の申告額によっては、課税対象とならない場合や課税対象額が低くなる場合がございます。また、個人用品特例により輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の価格より卸売価格程度に低く設定されます。

<例> 課税対象額の算出(申告額60,000円の場合)

現地販売元申告額60,000円x60%=36,000円
※この金額が10,000円未満の場合は課税されません。

・地方消費税の計算 36,000円x5%=1,800円 ※(100円以下切り捨て)= 1,800円
・通関手数料の計算 1,800円(地方消費税額)×25%=450円 ※(100円以下切り捨て)= 400円
・お支払い時合計金額 2,200円

■関税についての注意事項

<例>の説明は一般的な例です。実際の税関処理では、1つ1つの商品を税関の係官が手作業によって行われますので、非課税と処理されたり、簡易課税率を摘要されたりする事があります。(簡易課税率を摘要されると約10%の関税を付けられる場合もあります。)

商品をお受け取りになる前に郵便局から『外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ』と題した「簡易書留」が届く場合があります。これは、商品内容が不明確で関税処理が出来ない場合の問い合わせですので、書類に記載された税関にお問い合わせください。

※関税等に関しまして更に詳しく知りたい場合は「関税についてのお問い合わせ窓口」(下記参照)へお問い合わせください。


関税についての窓口のご案内

■(財)製品輸入促進協会(通商:ミプロ) http://www.mipro.or.jp/

ミプロとは1978年に「対日投資や貿易に関する広範な情報・資料を収集・分析・加工して提供する事を目的として設立」された財団法人対日貿易投資交流促進協会(旧:製品輸入促進協会)の英文名称(Manufactured Imports Promotion Organization)で、東京・池袋のサンシャインシティ内にあります。
アメリカ、イギリスを中心に1,500冊以上の海外カタログが常備され、自由に閲覧できます。また、消費生活アドバイザーが個人輸入の相談に応じています。

<個人輸入相談コーナー>
利用料金:無料
相談時間 / 10:30~16:30 / 定休日:土・日曜・祝日・第3月曜
TEL 03-3989-5151 FAX 03-3590-7585
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3(ワールド・インポート・マート6F)

■日本貿易振興機構(JETRO) http://www.jetro.go.jp/indexj.html

JETROとは、貿易・投資促進と開発途上国研究を通じ、日本の経済・社会のさらなる発展に貢献する事を目指す「独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)」は、2003年10月に全身の日本貿易振興会を引き継いで設立されました。

対日促進、中小企業の国際ビジネス展開支援、開発途上国との貿易拡大など、時代の要望に応じた事業を展開し、質の高いサービスを機動的かつ効率的に提供しています。


個人輸入の注意事項

■医薬品・医療機器や化粧品等の個人輸入

医療品・医療機器や化粧品または医療用具を日本国内で販売を目的として輸入する場合、薬事法によって厚生大臣の許可が必要です。個人が使用する目的の為に個人が輸入する場合、又は海外から持ち帰る場合は、厚生大臣の許可は必要ありませんが、輸入または持ち帰る事ができる数量が次の通りに制限されています。また、販売を目的として輸入若しくは海外から持ち帰る事は違法となります。

【個人で輸入できる数量】

◇医薬品及び医薬部外品
2ヶ月分以内 ※但し、要指定薬は1ヶ月分以内 ※ビタミン剤は4ヶ月以内

◇外用薬 (要指定薬は除く)
  1品目24個以内

◇化粧品
1品目24個以内

◇医療用具
1セット(家庭用に限る)

※医療部外品とは、養毛剤・浴用剤など人体への作用が穏やかな医薬品
※要指定薬とは、医師の指示が必要な医薬品
  ※外用剤とは、軟膏、点眼剤等

■保証について

日本国内で販売される医療機器・医薬品や化粧品等は本邦に於いて薬事法に定められた諸条件を満たして有効性と安全性が確認され、販売元が保証致しますが、個人輸入で入手した医療機器・医薬品等に関しては、本邦での保証がありませんので、ご注意下さい。株式会社イー・ケイ・コムはあくまでも輸入手続きを代行する業者でしかなく、輸入手続きを申込まれる方は、自己責任で輸入及び使用の判断、使用、服用を管理して下さい。万一使用・服用上に於いて問題が起きても、株式会社イー・ケイ・コムは一切の責任を負いません。

※以上の事から、海外医療機器・医薬品等の個人輸入を申し込まれる方は、事前に医師や薬剤師等にご相談される事を強くお勧め致します。


ご注文の際の注意事項

■ご注文から商品到着の期間

弊社より海外への発送依頼が完了後、5日~10日でお届けいたします。ただし、現地の在庫状況、年末年始時期、輸出国の休日等、現地及び日本の通関の混雑具合、郵便事情により2週間以上がかかる場合があります

■関税

関税に関しましては、全てに課税される事はなく税関職員の判断で掛かる場合(抜き打ち検査が入った場合等)があります。その場合の関税額は、関税(消費税)+通関手数料(¥200)が課せられます。また、関税が発生した場合、商品をお受け取りになる際に支払いをしなくてはなりませんので、商品と引き換えに配達員へお支払頂く事になります。

■発送形態

[Air Mail]

国際航空普通郵便で、郵便局の扱いとなります。
発送からご自宅に商品が届くまで約5日~2週間前後かかります。
郵便物の追跡は出来ません。また、保証も無いです。

************************************************

[EMS]
国際航空速達書留郵便(Express Mail Service)です。
郵便局の扱いとなります。
通常海外発送から国内到着まで5日~10日で到着致します。
郵便物の追跡ができ、荷物がどこにあるかを確認できます。

※商品発送後、全てのお客様(イン ターネットでご注文頂いた方のみ)にEMS番号をEメールにて通知しております。配送状況を確認するためには、配送 状況検索ページからお願いします。保険付きなので、万一紛失等の事故が発生した場合に於いても商品が保障されます。

■税関にて商品が止まるケース

税関で商品が止められた場合は、手続きだけで約2週間前後かかる場合があります。 この場合、発送から商品到着まで3週間以上かかります。また、厚生省及び税関との面倒な手続きも全て、お客様ご本人に行って頂く必要があります。この様な事が発生しない様に下記事項に注意して頂き、ご注文手続きを行って下さい。

1.商品の送り先が個人の住所では無い。
例:会社住所、郵便局留め「○○様方」等、何方が使用するのかが明確でない場合。 この場合、厚生省と税関手続き等の面倒な事をお客様が行う必要があります。お申込時にはご自宅の住所・個人名にてお願い致します。

2.使用する個人が明白では無い。
例:性的不能治療薬(バイアグラ等)の男性専用薬が女性名義で輸入されている場合、又はその逆、避妊薬などが男性名義で輸入されている場合。
この場合、個人使用(誰が使うのかを明白にする)の申告をしなければなりません。

また、お客様の名前が税関の判断によって、間違った認識をされた場合も同様です。たとえば「薫・正美・博己)→(Kaoru・Masami・Hiromi)これは海外輸入の場合、名前は全てローマ字の記載となる事から、税関で男性を女性と判断する等で起こります。

■実際に、税関で商品が止まってしまった場合

税関で商品が止められた場合は、『外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ』という通知の葉書が届きます。

この場合は、お客様が直接税関と諸手続きを行って頂く必要があります。手続き致します内容は、通知の葉書に記載されております。税関の係官が確認したい事項(数量、商品名、誰が使用するか)などが判明すれば問題なく通関できますので、安心して税関まで連絡して頂きまして指示通りに手続きを行って下さい。この場合、係官の判断により課税される場合もありますので、関税及び通関手数料をお支払いただき、商品を引き取って下さい。

■ご注文のお客様が不在の場合

留守の場合には、不在通知書が入りますので、郵便局及び運送会社へご連絡下さい。一定の保管期間(不在通知から1週間)を過ぎますと発送した海外の差出人に返送されますのでご注意ください。

※お客様の御都合により一定期間(保管期間)を過ぎた場合、受取拒否、住所変更により配送出来ない等で差出人に返送された場合、再送する事は出来ます。この場合、発生する再送料は、お客様負担となります。
注)この場合、海外の発送元へ戻った場合のみ対応させて頂きます。
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